NPO法人における役員の任期と登記の特殊性③

前回の記事の最後に、「理事長が重任する場合でも登記手続に潜む落とし穴」があるということを述べましたが、それは…

①任期満了の前後で理事のメンバー構成に変更がある。
②任期満了前に理事長を選任する理事会を開催している。

①かつ②のケースに該当する場合、理事長に変更がない重任登記であっても、原則として法務局において登記は受理されないことになります。

【 前 提 】
①理事は社員総会で選任し、理事長は理事会で選任する。
②理事の任期は2年とする。
③理事全員の任期が令和7年5月31日に満了(次の任期は6月1日からスタート)するため、令和7年5月15日に社員総会を開催し、理事を選任した。
④社員総会終了後、続けて理事会を開催し、理事長を選任した。

このようなNPO法人を前提として、この点についてもう少し詳しく見ていきましょう。

理事長をあらかじめ選任するということの意味

役員について、あらかじめ選任すること、例えば、6月1日から就任する理事を5月15日の総会で前もって選任するような場合ですが、これは手続的に「予選」と呼ばれるものです。

株式会社においては、「一般には、前任者の任期満了までの期間が比較的短く、予選につき合理的理由があり、かつ、その期間中に新株発行等により株主の権利に著しい変化がないような場合には、有効であるとされ、例えば、就任日の1か月程度前に予選決議をすることは差し支えない」(商業登記ハンドブック【第5版】P384参照)とされています。

このような予選手続は、決議の効力に期限または条件を付すものとして、各種法令において禁止する規定がない限り、一般的に許容されているため、予選はNPO法人においても当然認められるものです(上記の株式会社の取扱いにおいては、就任日の1か月程度前に予選決議をすることは差し支えないというものがあるため、NPO法人においても就任日の2か月・3か月前に選任決議を行うような場合は、その決議に合理性が求められることは考えられます。しかし、この点は今回お話したい点とはズレてしまいますので、また機会があればお話したいと思います)。

任期満了の前後で理事会の構成メンバーに変更がある場合

先ほどお話しした予選に関する株式会社の取扱いに関しては、1つ大きな問題があります。
それは、

「株主総会で取締役を予選した上、改選前の取締役が新代表取締役を予選することについては、株主総会において取締役が全員再選されて取締役に変動を生じない場合には、登記実務上許容されているが、取締役に変動を生ずる場合には、認められていない」(先例百選P110、商業登記ハンドブック【第5版】P390参照)

という点です。
これをNPO法人に当てはめてみると次のようになります。

【任期満了前(~5月31日)】
 理事・理事長 A
 理事 B
 理事 C
 理事 
【任期満了後(6月1日~)】
 理事・理事長 A ⇒ 理事長の予選不可
 理事 B
 理事 C
 理事 

このように理事長Aは重任する場合でも、理事の一部が任期満了の前後で異なるため(DとEが異なる)、理事に変動を生ずる場合に該当し、前提事例では5月15日開催の理事会で理事長の予選が認められないという結論になります。
(ちなみに、新たな任期がスタートする際に理事へ就任するEを理事長に選任する場合、Eが理事に就任するのは6月1日なので、まだ理事に就任していないEを5月15日の理事会で理事長に選任することは当然認められません。)

もちろん理事のメンバーが任期満了の前後でABCDの4名で変更がなければ、5月15日の理事会で事前にAを理事長に選任することが可能であり、「令和7年6月1日重任」として理事長たる理事Aの重任登記を申請することになります(このような場合、効力が生じるのはあくまで6月1日なので、5月15日~31日までの間に登記申請をすることはできませんので、注意してください!)。

ここで少し、この予選に関する株式会社の先例(昭和41年1月20日民事甲第271号民事局長回答)を掘り下げてみたいと思います。
この先例は「合理的な期間(例えば1か月)内であれば、取締役会において次期の代表取締役をあらかじめ選任することができる」とするものですが、事案は次のようなものです。

昭和40年6月10日の定時株主総会において、2か月後の昭和40年8月10日に任期満了によって退任することとなる取締役全員の後任者を予選したところ、その全員が再選され、いずれも次期の取締役に就任を承諾した。さらに、代表取締役もその資格を喪失して退任することになるため、同日に取締役会を開催して後任者を予選したところ、現在の代表取締役が次期の代表取締役に再選され、就任を承諾した。

先例の回答の主眼は、予選決議と効力発生までの期間を問題とするもの(2か月という期間が合理性を有するか)であると考えられますが、この先例の解説の中で、取締役会の構成員に変動を生ずる場合についての検討が行われており、変動を生ずる場合には予選不可という考えが示され、その後の登記実務もこれに従っている形になります。
これを現在の株式会社に当てはめて考える場合、注意すべき点があります。

①当時の商法256条は、「取締役ノ任期ハ2年ヲ超ユルコトヲ得ズ」「定款ヲ以テ任期中ノ最終ノ決算期ニ関する定時総会ノ終結ニ至ル迄其ノ任期ヲ伸張スルコトヲ妨ゲズ」とされていた点
②本事案の会社は、6月10日の定時総会終結時ではなく、8月10日に任期満了とされているため、定款に任期を定時総会の終結時までとする規定を設けておらず、取締役の任期は確定期限である「2年」であったと考えられる点

現在の株式会社においては、一部の会社で任期を決算期などと連動させる形で「3月31日まで」等といったような確定期限で定める会社を見かけることがありますが、ほとんどの会社では「就任後●年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」とされています。
そのため、任期満了する株主総会で取締役を選任し、株主総会終結後の取締役会で代表取締役を選定しているのが大半であり、上記先例が想定するようなケースは生じなくなっています。

しかし、NPO法人などの役員の任期が確定期限で定められている法人においては、まさにこの先例と前提が同じであるため、予選決議と構成員の変動の問題が生じてしまうことになります。

理事長を選ぶ理事会をいつ開催することになるのか?

個人的には、上記株式会社の取扱いを未だ各種法人に当てはめるような運用には反対です。
昔と違い意思決定のスピードが格段に重要視される現代において、硬直的な運用は時代錯誤であり、少なくとも①任期満了後の理事定数の過半数以上、かつ、②任期満了の前後で変更のない理事の過半数(定款で理事会の決議要件を加重するような定めがあればそれに従う数)が同意していれば理事会の決議内容に変更は生じないはずです【私見】。

しかし、現役時代、本省商事課担当官が出席する会議において、協議問題として問題提起しようとしたことがありましたが、残念ながら力及ばず協議の場にのせることができませんでした…(T_T)

では、現行登記実務をベースとして「理事長に変更はないが、理事に変動が生じている」場合、いつ理事会を開くべきなのでしょうか?
結論としては、「令和●年●月●日重任」という形にしたいかどうかで開催すべき時期が変わってきます。

「令和●年●月●日重任」とする場合

この場合、前提事例をもとにすると新しい任期がスタートする令和7年6月1日に理事会を開催する方法しかありません。
従来、この場合の登記実務の取扱いは「令和7年5月31日退任、令和7年6月1日就任」として重任にはならないとして運用されていました。しかし、理事長の前提となる理事としては6月1日に重任しており、同じ日に理事会で理事長に就任することになるため、現在はこのような場合も「重任」として申請することが認められています(登記研究832号P175「質疑応答」)。

 【従来の場合】

 【現在の場合】

「重任」にこだわらない場合

この場合は、理事会を開催しなければならない時期が決まっているわけではありません。
前提事例では、理事として重任しているため、理事会の招集権限に関しても問題となることはありません。
しかし、この場合に注意すべき点は、登記記録が「令和7年5月31日退任、令和7年●月●日就任(理事会を開催して理事長を選任し、就任承諾が得られた日)」となるため、見た目の上で空白期間が生じているような印象を与えかないことです。


NPO法人を筆頭に、定款において確定期限で任期が定められている法人の運用については、今まで長々と述べてきたとおり、かなり大変な所があります。
そのような法人を運営されている方々のためにも、何か参考になるのではないかといったことがあれば、今後も書き綴っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。